2021-05-13 第204回国会 参議院 法務委員会 第13号
この解除の時期につきましては様々な考え方があり得るところでありますが、より早い段階で、家庭裁判所が逆送決定をした時点で解禁するという考え方については、検察官が犯罪の嫌疑がない等の理由により起訴しない事件や罰金刑が相当であるとして略式起訴する事件でも解禁することになるため、適当ではないと考えたところでございます。
この解除の時期につきましては様々な考え方があり得るところでありますが、より早い段階で、家庭裁判所が逆送決定をした時点で解禁するという考え方については、検察官が犯罪の嫌疑がない等の理由により起訴しない事件や罰金刑が相当であるとして略式起訴する事件でも解禁することになるため、適当ではないと考えたところでございます。
黒川氏が、三月十八日、一転して略式起訴にされたということなんですけれども、その過程において、なぜそういう不起訴から略式に変わったのかということ、なぜ判断が変わったのかということをまずお伺いします。
資料の一枚目の左側でございますが、三月十七日の時点ではまだ略式起訴は決まっていないということだったんですけれども、十三日、十四日に報道があったものですから、私から略式起訴することになったのかということをお尋ねしたら、大臣からは、個別事案に関する捜査の具体的に関わることであるので答えられませんということでございました。
十三日、読売と毎日に黒川元検事長略式起訴という記事が出ております。右の方を見ていただくと、最後のところに「黒川氏も略式起訴の方針に同意しているという。」と丁寧に説明までついていて、同意している旨も書いてある。 翌日を見てみると、次のページ、四ページを見ていただくと、産経、朝日、そして同じ十四日に東京、日経、そして、ここに出しておりませんけれども、共同も、十三日の夕刊にも出ております。
また、現在の実務上ということでありますが、十八歳以上の少年につきまして、先ほど道路交通の問題、ちょっと挙がっておりましたけれども、道路交通法違反を中心とする相当数の事件において、家庭裁判所が罰金刑の適用を想定して検察官に送致し、その後、検察官が略式起訴して刑事裁判所が罰金刑を科すという取扱いが行われているものと承知をしております。
桜を見る会の前日の夜の懇親会の費用は、八百万円以上を安倍氏側が負担していたことが明らかになり、東京地検特捜部は、懇親会を主催した政治団体安倍晋三後援会の代表だった元公設第一秘書を、懇親会の収支を報告書に記載していなかった政治資金規正法違反の罪で略式起訴し、昨年十二月、罰金百万円の略式命令を受けています。
最近は、危険運転に対する処罰が厳罰化されましたけれども、そうでない場合は執行猶予とか略式起訴が多いんですね。この点でもやはり立ち直りの機会が失われてしまう。 要保護性というと甘いように聞こえるんですが、実際は全く違いまして、先日、須藤参考人も、要保護性には三つの要素がある、再犯可能性と矯正可能性とそして保護相当性、三つだとおっしゃいました。 ここで重要なのは再犯可能性だと思うんですね。
事件処理の実情を見ますと、十八歳以上の少年の被疑事件、検察官に戻った事件が起訴される場合は、その大半はいわゆる略式起訴でございまして、略式手続は、比較的軽微な事件について非公開での書面審理を行い、罰金又は科料を科す手続であることからいたしますと、略式手続により事件が終結する場合まで推知報道の禁止を解除することは、先ほど来御指摘がありました表現の自由の制約としてどこまでが合理的か、言葉を換えれば、どこまでが
そのためには、黒川氏の略式起訴に関する先行報道の情報源について内部調査をしたり、国会に対してもマスコミに対するのと同等以上の情報開示をしたり、不起訴記録は積極的に開示したりすべきだと思います。 ところが、大臣が決裁して当委員会の理事会に提出された回答、今日の資料四ページ目から六ページ目にかけてつけさせていただきましたけれども、これはいずれもやる気が見られないわけです。
その一環として、今般、稲富委員がこの委員会で指摘した、黒川氏の略式起訴に関する情報がマスコミに漏れていた件について、経緯等の調査を求めたわけです。しかし、今日お配りしている八ページのとおり、組織内部の調査すらしない、こういう姿勢なんです。 この文書は大臣が決裁したと伺いました。重要な捜査情報が法務・検察組織内からマスコミに流出した疑いがある事案に関して、国会が調査を求めるのは当然です。
資料の一ページ目ですけれども、三月十八日に略式起訴された黒川元検事長に対して、東京簡易裁判所が、二十五日付で罰金二十万円の略式命令を出したということだそうです。 黒川氏には、昨年六月に約六千万円の退職金が支払われているはずです。現在までの間に、黒川氏は退職金の自主返納を行ったのか、行ったとすれば幾ら返納したのか、お答えください。
石崎衆議院議員、暴行罪で略式起訴、離党。安倍前首相、公設秘書が罰金百万円の略式命令、例の百十八回の虚偽答弁です。吉川元農相、収賄罪で在宅起訴、議員辞職。河井案里参議院議員、買収事件で逮捕、有罪確定、議員辞職。河井克行衆院議員、買収事件で逮捕、公判中、辞職表明。松本純、田野瀬太道さん、大塚高司さんは緊急事態宣言中に深夜会食、離党。白須賀衆議院議員は緊急事態宣言中に深夜会食、離党。
というのも、いいですか、今日配られた稲富議員の記事も、「東京地検特捜部は、来週にも賭博罪で略式起訴する方針を固めた。関係者への取材で判明した。」。何でこんなことが漏れているんですか、外に。「関係者によると、特捜部は再捜査で黒川氏から改めて事情聴取。「記者からみて黒川氏は取材対象者で、賭けマージャンを中止できる立場にあった」とする審査会の指摘を重くみて、方針を固めた模様だ。
しかし、結局、黒川氏は賭けマージャンで辞任し、一旦不起訴になりましたけれども、検察審査会の起訴相当、この議決を受けて、近々略式起訴されると先ほどもありました。そして、法案は一旦廃案になっております。
まず、そこで、最初に黒川氏の略式起訴について伺います。 黒川元東京高検検事長について、新聞記者らと賭けマージャンをした問題で、二〇二〇年七月に起訴猶予となっておりましたが、東京地検が賭博罪で略式起訴する方針を固めたと報道されております。資料1です。
そして、その中で、私、ほとんど略式起訴になっているけれども、不起訴になった事例があるんじゃないかというふうに思うんですけれども、不起訴ということの事例があるのかも含めて、法務省から説明いただきたいと思います。
じゃ、この地元の秘書さんは、略式起訴になった方は半分ぬれぎぬなんですね。こんなばかな説明ないでしょう。 そうしたら、総理、秘書さんとの確認ね。会場代も含めてだね、五千円で全て賄っているんだね。そうですと言ったと。総理は昨日も今日もずっとそう言っています。
そもそも、国民感情からしたら、東京地検が安倍前総理に不起訴処分、公設秘書に略式起訴という処分をしたことも到底納得できるものではないと思います。 そこで、その秘書さんについてお伺いします。 略式起訴になられた秘書さんは、安倍前総理の信頼も厚く、お父様の時代から身を粉にして自分のために仕事をしてきた、そう総理も言われています。こんな人に責任をなすりつけていいんでしょうか。
一方、前総理の秘書が、収支報告書の不記載により、政治資金規正法の違反で東京簡易裁判所に略式起訴されました。直近四年分だけで、収支報告書への不記載の合計額が約三千二十二万円になります。不記載が毎年、常態化されており、規正法の趣旨を大きく逸脱する行為であると言わざるを得ません。 前総理は、今回の告発に対しては不起訴となりました。
先ほど、いわゆる桜を見る会前夜祭に関しまして、その費用を安倍前総理側が補填していた問題で、安倍前総理の公設第一秘書が略式起訴されたとの報道が入ってまいりました。政治資金規正法違反、それ自体も大問題です。しかも、自らしか答えられない問題について説明を求められたその総理大臣が国権の最高機関たる国会において虚偽答弁を重ねたという罪は果てしなく重いものと考えております。
このサイトの管理者は二〇一八年三月に不正指令電磁的記録提供罪で略式起訴を受けたわけでございますが、この事案について御存じだと思います。きょうはもう答弁は大丈夫です。
特段、近年になってふえているというわけではないと思うんですけれども、検察統計年報で公表されている数値を合わせて、平成二十七年以降の直近までの、公判請求されたもの、あるいは被疑者同意のもと罰金刑を科した略式起訴、さらには不起訴となった件数、それぞれどの程度発生したのか確認をしたいと思います。
それで、今回の事件、今申し述べた条文に反しての逮捕、起訴、略式起訴もあったと思うんですが、となっているわけですけれども、これは結構、この構成要件の該当性に関していろいろな議論があったと承知しています。
あともう一つ、やはりことしの二月七日に、ネットの匿名掲示板で人種差別をするヘイトスピーチによって名誉を傷つけられたとして、名誉毀損罪で略式起訴がなされ、罰金十万円の略式命令が下されたと報じられています。 ネット上のヘイトスピーチに名誉毀損罪が適用されたということも初めてのようなんですね。最初の例が、侮辱罪、一月、そして、二月が名誉毀損罪。これは、全国初というのが正直ちょっと驚きでした。
そして最後に、ここ、四年前のこの事案のときにはたしか幹部の方が略式起訴されて、罰金の略式命令が出ている。そういう処分が出ていると思います、あの事案ですね。今回、先ほどの質問によると、処分はないという話なんですが、お聞きして、重複になるかもしれませんが、前回、あの事案で三人、私の認識では処分されている。今回、これだけ大掛かりなというか、全省庁に及ぶようなことで、処分はないんですか。
ほとんどが略式起訴になっちゃっていて、初めて裁判にしましたと。そして、初めての事案が不起訴になってしまったと。その不起訴にしたという弁護士の方がこの宣伝作っていて、書いているわけですよ。何かというと、不起訴になるから安心してくださいということを書いています、ここに。 それ、事実、いかがですか、この記事については。法務省としての見解を教えてください。
○藤末健三君 じゃ、現状を申し上げますと、これ、結局は略式起訴を認めた人間については、ある意味有罪、刑法の対象になっていますけど、実際に裁判に行った人は、実はもうネットに書いています、ネットカジノは無罪になりますって、弁護士事務所が、私が無罪にしましたと書いてあるんですよ、ネットに。それが現状。いや、これは本当ですよ。
それで、恐らく略式起訴になっていると思うんですが、内訳は出ますか、今。どういう結果になっているかというのは。恐らく略式起訴になっているし、実際に裁判まで行った方が無罪になっている事例もあると思うんですけど、いかがでしょうか。
○緒方委員 いや、単に、運動員に買収約束をしたということで私設秘書の人を略式起訴したということと、証拠隠滅のために捨てられていた陣営のパソコンが押収されていたということは、これは事実ですねと。御自身の選挙であります。御答弁いただければと思います、金田大臣。
略式起訴であったと承知しておりますが、これ以上の詳細についてはコメントを差し控えたいと思います。(発言する者あり)
容疑者は略式起訴、罰金の略式命令というふうになったと聞いております。 コピー品ならわかるんですが、パロディー商品はそもそも本物と区別がつくものでありまして、誤認させる意図もありませんし、パロディー商品を買ったから正規品を買わないというものでもないと思います。
そして、結果的には略式起訴でしょう。罰金刑でしょう。略式起訴、罰金の略式命令ですよ。そういうものまで強制捜査を行って、しかも大々的に、警察庁の中ですか、体育館の中か何かに青いブルーシートを敷いて、そういうパロディーグッズを並べて、どうだといって広報をされている。私は、相当無理な捜査だったんじゃないかというふうに思います。 もう時間もありませんので、最後に二つだけ伺います。